・仙台市内に居住する世帯(※施設に入所している等で居住実態がない場合は対象になりません)
・水道を使用する方全員の市・県民税が非課税で、現在も収入が少なく、著しく生活に困窮しており、他からの経済的援助を受けていない世帯
水道料金は基本料金分、下水道使用料は基本使用料分
申請の翌月から平成31年6月まで
毎年申請が必要です
(初めて減免を申請されるお客さまの平成30年度市・県民税非課税証明書による申請は平成30年6月1日から受け付けます。引き続き減免を申請されるお客さまにはお知らせをお送りしていますので、そちらをご確認ください。)
南料金センター/北料金センター/市役所料金センター
【平日8:30~17:00】
臨時窓口:宮城総合支所 3階第3会議室(青葉区下愛子字観音堂5)
【平成30年6月4日~8日、9:30~16:00】
水道を使用する方全員の平成30年度市・県民税非課税証明書
(扶養されている平成11年4月2日以降に生まれた方の分は不要です)
・仙台市内に居住する世帯(※施設に入所している等で居住実態がない場合は対象になりません)
・生活保護を受けている世帯、または中国残留邦人などに対する支援給付を受けている世帯
水道料金は基本料金分、下水道使用料は全額
申請の翌月から平成31年3月まで
「水道料金等減免申請にかかる同意書」を提出しているお客さまは、申請不要です
(※未提出の方は毎年申請が必要です)
生活保護費等を受給している区の区役所保護課
対象の世帯へは「期間満了について(お知らせ)兼減免申請書(更新申請用)」をお送りしていますので、ご確認ください。お送りした減免申請書(更新申請用)は、窓口・郵送どちらの申請にもお使いいただけます。必要事項をご記入の上、申請してください。
【扶養されている平成11年4月2日以降に生まれた方の分は不要です】
※非課税減免が適用されていた場所から市内転居された方は、南料金センターへご連絡ください。
要件を確認し、「非課税減免転居継続申請書」を郵送いたします。
◎申請締め切りは、6月29日(必着)です。締め切りを過ぎても受付はいたしますが、申請月の翌月から減免適用となりますのでご注意ください。
TEL:022-304-0020/FAX:022-304-0137