仙台市水道局では,宮城県警察本部との連携のもと、仙台市水道局が発注する工事や工事関連業務はもとより、物品や役務の調達も含めた全ての入札・契約から暴力団等を排除する取り組みを実施するため、「仙台市水道局入札契約暴力団等排除要綱(平成
20年10月31日管理者決裁)」を制定しました。
※宮城県及び県内市町村においても、同様に取り組みます。
「仙台市水道局入札契約暴力団等排除要綱」の概要
1.指名停止
本局の有資格業者が、下記の措置要件に該当すると認められるときは、24か月間の指名停止を行います。
2.契約の解除
受注者が下記の措置要件に該当すると認められる場合には、当該契約を解除します。
3.下請負等からの排除
下記の措置要件に該当する者を下請負人等とすることを禁止し、下請負人等としていた場合には、受注者に対して、当該下請人等との契約の解除を求めます。
4.不当介入の排除
受注者は、暴力団等から不当介入を受けた場合、警察への通報、捜査協力及び本局への報告が義務付けられ、これらを怠った場合には指名停止となります。
措置要件
- 有資格者の代表役員等(有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有しない役員のうち代表権を有すると認めるべき肩書きを付したものを含む。)をいう。以下同じ。)又は一般役員等(有資格者である法人の役員又はその営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものをいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
- 有資格者(使用人(有資格者の使用人で一般役員等以外のものをいう。)が、有資格者のために行った行為は、有資格者の行為とみなす。以下同じ。)、代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
- 有資格者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
- 有資格者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき
- 有資格者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり、又は県警が認めたとき
お問い合わせ先
財務課契約係
電話番号:022-304-0012
ファクス:022-249-2006