①仙台市内にお住まいで生活用水として使用している(施設入所・長期入院など居住実態がない場合は対象外)
②水道を使用している方全員の市・県民税が非課税である
③収入が少なく、著しく生活に困窮し、他の世帯からの継続性のある経済的援助
(養育費、仕送り、家賃や水道光熱費の支払いなど)を受けていない
★建物や水道のご使用状況によっては、減免の対象にならない場合があります。
水道料金は基本料金分、下水道使用料は基本使用料分 申請の翌月以降の検針分から令和4年6月まで
●初めて減免を申請されるお客さま
下記「新規手続のご案内」をご覧ください。
●引き続き減免を申請されるお客さま
下記「更新手続のご案内」をご覧ください。
令和3年6月1日から下記窓口または郵送で受付いたします。
【申請に必要なもの】
●申請書
(郵送での申請をご希望の方は、水道をご使用いただいている区の下記郵送申込受付へお電話ください)
●水道をご使用する方全員の令和3年度市・県民税非課税証明書
(平成14年4月2日以降に生まれた被扶養者は不要です)
▶水道使用者・世帯員以外が窓口で手続きされる場合は「委任状」が必要です。
▶市・県民税非課税証明書はお住まいの区にかかわらず、各区役所、総合支所、証明発行センター、コンビニエンスストア(マイナンバー〔個人番号〕カードの利用者証明用電子証明書を利用した本人のみ取得可)でお取りいただけます。
★令和3年1月1日時点で仙台市に住民票がない方は、お住まいだった市町村に証明書発行についてご確認ください。
「令和2年度非課税減免期間満了について(お知らせ)」を郵送いたしますので、令和3年7月以降も減免を希望される方は、「減免申請書(更新申請用)」に必要事項を記入のうえ<キリトリセン>で切り離して、同封の返信用封筒に入れて郵送するか、下記窓口へ持参してください。
「非課税である」ことが確認できましたので、水道をご使用になっている方に変更がなければ、
【更新申請書】のみ提出してください。(※変更が無ければ「非課税証明書」は必要ありません)
「税情報取得のための同意書未提出の方」及び「同意書で同意いただいている方のうち非課税が確認できなかった方がいる場合」にお送りしていますので、同封の「引き続き減免を申請される方へ」をご覧のうえ申請してください。
★申請締め切りは、6月30日(必着)です。
締め切りを過ぎても受付はいたしますが、申請月の翌月からの減免適用となりますのでご注意ください。
南料金センター 太白区南大野田29-1(水道局本庁舎1階)
北料金センター 泉区泉中央2-1-1(泉区役所東庁舎3階)
市役所料金センター 青葉区国分町3-7-1(仙台市役所本庁舎1階)
新型コロナ感染症拡大防止のため、郵送での申請を推奨しております。
青葉区・泉区 北料金センター TEL:022-371-8830
宮城野区・若林区・太白区 南料金センター TEL:022-304-0020
①仙台市内にお住まいで生活用水として使用している(施設入所・長期入院など居住実態がない場合は対象外)
②生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受けている世帯
水道料金は基本料金分、下水道使用料は全額 申請の翌月以降の検針分から令和4年3月まで
新規の申請の際に「水道料金等減免申請にかかる同意書」を提出しているお客さまは、申請不要です。
★「同意書」未提出の方は、毎年申請が必要です。
生活保護などを受けている区の区役所保護課または、宮城総合支所管理課
TEL:022-304-0020/FAX:022-304-0137