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貯水槽水道とは?

「貯水槽水道」という用語は、ビルやマンション等の建物内に設置されている受水槽以降の給水設備の総称として、平成13年に改正された水道法で定められたものです。

貯水槽水道は、水道局からのみ給水を受ける受水槽式の水道であり、水槽内で井戸水等と混合されて使用される施設は該当しません。また、規模等が一定の要件を超えるものについても貯水槽水道からは除外されます。

貯水槽水道の分類

貯水槽水道は受水槽の規模により、「簡易専用水道」「簡易専用小水道」「5立方メートル以下受水槽水道」に分類され、分類ごとに維持管理の基準等が定められています。貯水槽水道の管理は、設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)が行うこととされています。

貯水槽水道の分類一覧表
 受水槽有効容量 名称 根拠法令等
10立方メートル超 簡易専用水道 水道法
5立方メートルを超え10立方メートル以下 簡易専用小水道 簡易給水施設等の規制に関する条例(宮城県条例)
5立方メートル以下 5立方メートル以下受水槽水道 仙台市小規模簡易給水施設指導要綱(仙台市要綱)

お問い合わせ先

給水装置課設備指導係

電話番号:022-304-0043

ファクス:022-304-1056