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貯水槽水道に係る給水条例改正(平成15年)について

平成14年4月1日より施行された改正水道法は、安全な水道水の安定供給を確保する観点から、水道の管理体制の強化について制度改正されたものです。その中で、ビルやマンション等に設置される受水槽式の水道は、新たに「貯水槽水道」と定義されました。

改正水道法では、貯水槽水道の設置者(受水槽式給水による建物の所有者や分譲マンションの管理組合等)と水道事業者の責任を供給規程に定めることとしており、これまで貯水槽水道に対する規制や指導を行ってきた保健所に加え、水道事業者も指導や助言などを行うことができるようになりました。

これを受けて、仙台市水道局では、供給規程を定めている「仙台市水道事業給水条例」を平成15年に改正し、貯水槽水道への関与の方針及び貯水槽水道の設置者の責務についての事項を盛り込みました。

仙台市水道事業給水条例 第25条の2

貯水槽水道の設置者に対し、水道局が当該貯水槽水道の水質の管理に関する指導または助言を行うことができる。貯水槽水道の利用者に対し、水道局が貯水槽水道に関する情報の提供を行う。

仙台市水道事業給水条例 第25条の3

貯水槽水道は、水道法やその他の法令等で受水槽の規模に応じて管理等の基準が定められており、設置者はそれら法令等に基づいて、施設の管理や管理状況の検査受検を適正に行う。


お問い合わせ先

給水装置課設備指導係

電話番号:022-304-0043

ファクス:022-304-1056