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水道料金の遅延損害金について

水道料金を納入期限までにお支払いいただかない場合、納入期限の翌日からお支払いの日までの日数に応じて、遅延損害金を納めていただく場合があります。

遅延損害金の計算方法
 遅延損害金 = 水道料金(※1) × 利率(※2) × 日数(※3) / 365日(366日)
  ※1:2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨てます。
  ※2:民法404条に規定している法定利率です。令和3年4月1日時点では3%です。
  ※3:納入期限の翌日からお支払いいただいた日までの日数です。

なお、計算した遅延損害金の額が1,000円未満であるときは、請求対象になりません。

下水道使用料の延滞金については建設局のページ(仙台市ホームページ(外部サイト))をご覧ください。


お問い合わせ先

南料金センター(宮城野区、若林区、太白区にお住まいの方)

電話番号:022-304-0023

ファクス:022-304-0137

北料金センター(青葉区、泉区にお住まいの方)

電話番号:022-371-8830

ファクス:022-372-6174