本文へスキップ
トップページ > 届出・料金 > 水道料金の未納者対策

水道料金の未納者対策

水道事業は独立採算制です

水道事業は、法令に基づき「独立採算制」で運営されています。
水をつくったり(浄水)、送ったり(送水・配水)する費用は、一般行政のように税金ではなく、お客さまからお支払いいただく水道料金によって賄われています。

水道局では、安全・安心で良質な水道水の供給と、より災害に強い水道づくりに取り組むために、施設の整備・更新や日常の運転・管理を行っています。こうした費用はお客さまからいただいた水道料金があてられています。

これからも水道局では、お客さまに安全・安心な水道水を安定して供給できるよう、より効率的な事業運営に努め、経営基盤の強化に取り組んでまいります。


公平にお支払いいただくために

水道事業は皆さまからいただく水道料金で運営されています。未納の水道料金があると、本来、水道を利用するすべてのお客さまにご負担いただくべき経費を、きちんとお支払いいただいたお客さまの水道料金だけで賄うこととなり、不公平が生じてしまいます。

水道事業は水道料金収入を主たる経営財源とする企業であることから、水道局では、お客さまに公平にお支払いいただくために、時間と経費をかけて未納対策を進めています。


未納対策の実施(給水停止)

水道局では、納付書払いのお客さまで納期限までにお支払いが無い場合、督促状を発送します。また口座制のお客さまで振替日に引き落せなかった場合、再振替、再々振替を行います。それでもお支払いが無い場合は、最終的に仙台市水道事業給水条例に基づき給水停止を実施しています。

水道局としても、給水停止を行うことは本意ではありませんが、お客さまの公平を期するための止むを得ない手段であることをご理解いただきますとともに、納期限内のお支払いをお願いいたします。


お問い合わせ先

営業課料金収納係

電話番号:022-304-0158

ファクス:022-249-2123