①仙台市内にお住まいで生活用水として使用している
(施設入所・長期入院など居住実態がない場合は減免不可)
②水道を使用している方全員の市・県民税が非課税である
③他からの経済的援助(養育費、仕送り、全額給付の奨学金、家賃や水道光熱費の支払いなど)を受けていない
★建物や水道のご使用状況によっては、減免の対象にならない場合があります
水道料金は基本料金分、下水道使用料は基本使用料分
申請の翌月以降の検針分から令和2年6月まで
平成31年度市・県民税非課税証明書による申請は、令和元年6月3日から受付いたします
【更新申請書】を郵送いたしますので、そちらをご確認ください(下記「更新手続のご案内」もご覧ください)
南料金センター/北料金センター/市役所料金センター
受付時間:平日 8:30~17:00
※臨時窓口:宮城総合支所 3階第3会議室(青葉区下愛子字観音堂5)
期 間:令和元年6月3日(月)~6月5日(水) 9:30~17:00
水道を使用する方全員の平成31年度市・県民税非課税証明書
(扶養されている平成12年4月2日以降に生まれた方の分は不要です)
▶水道使用者・世帯員以外が手続きをされる場合は「委任状」が必要です
▶市・県民税非課税証明書は、お住まいの区にかかわらず、各区役所、総合支所、証明発行センター、コンビニエンスストア(マイナンバー〔個人番号〕カードの利用者証明用電子証明書を利用した本人のみ取得可)でお取りいただけます
★平成31年1月1日時点で仙台市に住民票がない方は、お住まいだった市町村に証明書発行についてご確認ください
平成30年度非課税減免適用の方で、令和元年7月以降も減免を希望される方は、郵送で申請を受け付けます
(※新規申請の方は窓口で申請してください)
▶事前に「税情報調査に関する同意書」を提出いただいた方は、水道局で税情報の調査を行います。調査の結果、非課税であることが確認できれば、非課税証明書の添付が不要になります。詳しくは、郵送される【更新申請書】をご確認ください。
★申請締め切りは、6月28日(必着)です。締め切りを過ぎても受付はいたしますが、申請月の翌月からの減免適用となりますのでご注意ください
「非課税である」ことが確認できましたので、世帯員等に変更がなければ、【更新申請書】のみ提出してください(※申請には、「非課税証明書」は必要ありません)
申請書に「必要」と記載された方の「平成31年度非課税証明書」
と【更新申請書】を提出してください
①仙台市内にお住まいで生活用水として使用している
(施設入所・長期入院など居住実態がない場合は減免不可)
②生活保護又は中国残留邦人などに対する支援給付を受けている世帯
水道料金は基本料金分、下水道使用料は全額
申請の翌月以降の検針分から令和2年3月まで
新規の申請の際に「水道料金等減免申請にかかる同意書」を提出しているお客さまは、申請不要です
★「同意書」未提出の方は、毎年申請が必要です
生活保護費等を受給している区の区役所保護課又は、宮城総合支所管理課
TEL:022-304-0020/FAX:022-304-0137