仙台市・塩竈市共同浄水場整備事業に係る事業方針を変更いたしました。
概要
老朽化が進む「国見浄水場」を、同じ大倉ダムを水源とする「中原浄水場」、「熊ヶ根浄水場」と統合・更新するとともに、塩竈市が運営する「梅の宮浄水場」とも統合して更新することとし、令和3年に覚書を、令和5年には基本協定をそれぞれ塩竈市と締結し、これまで協力して事業を進めてきました。
令和8年9月1日付で塩竈市より、仙台市・塩竈市共同浄水場整備事業から離脱し、基本協定を解消する旨の申し入れがあったため、本協定の解消に向けて両市間で協議を進めています。
1 これまでの経過
平成30年10月…国見浄水場と中原浄水場を統合して更新することを決定
令和3年3月…「塩竈市・仙台市共同浄水場の整備に向けた計画策定に関する覚書」締結
令和5年4月…「仙台市・塩竈市共同浄水場整備事業の実施に関する基本協定」締結
令和8年9月…基本協定を解消し仙台市単独で統合浄水場を整備することを決定

2 塩竈市の判断の理由
塩竈市では、下記により塩竈市水道事業経営への影響が非常に大きく、共同整備事業の継続は困難と判断されました。
- 共同浄水場整備費用の増加※
- ランニングコスト及び利息償還金の大幅な増加
- 塩竈市単独送水管整備事業の埋設ルートにおける都市化の進展等により施工の難易度が高く、更なる事業費増加の懸念
※基本設計において、物価上昇、地盤調査結果による土工増(汚染土除却を含む)、土留め等仮設工の見直しなどから、増額(令和4時点657億円⇒令和8時点約1,133億円)する見込みです。
3 仙台市の対応
(1)基本協定の解消
令和8年9月1日付で塩竈市より基本協定解消の申し入れがあったことから、協定の解消手続き(第10条)に則り、塩竈市と協議のうえ協定を解消いたします。
「仙台市・塩竈市共同浄水場整備事業の実施に関する基本協定」第10条の抜粋
第10条 この協定を解消しようとするときは,両市協議の上,解消しようとする日の1か月前までに書面により相手方に通知し,合意がなされたとき,この協定を解消することができる。
2 協定の解消に伴い相手方に損害が生じた場合,原因者が補償するものとし,補償の額及びその他必要な事項について協議し,決定するものとする。
(2)事業の継続
将来に亘る安定給水の継続には浄水場の更新・耐震化は不可欠であり、国見浄水場と中原浄水場などの統合更新は、個別更新に比べて、イニシャルコストの縮減、浄水場運転人員の削減などが可能であることから、本市単独事業として継続します。
(3)整備スケジュール
施設規模の見直し等の修正設計を行うため、統合浄水場の完成時期については改めて精査します。
(4)財政面の取組
引き続き、事業費の縮減に向けて精査するとともに、現行制度で活用可能な財源を探しつつ、国庫補助金の更なる獲得や繰出基準の拡充に向けた国への働きかけを行います。
仙台市・塩竈市共同浄水場整備事業に係る事業方針変更について(市議会常任委員会 都市整備建設委員会 令和8年9月17日報告資料) (PDFファイル: 521.2KB)
これまでの主な経過は以下をご覧ください。
仙台市・塩竈市共同浄水場整備計画(令和4年11月策定)

項目ごとダウンロード(令和4年11月策定)
4.共同整備のコンセプト (PDFファイル: 925.5KB)
5.共同事業に関わる整備方針 (PDFファイル: 1.5MB)
6.概算事業費と発注方式の検討 (PDFファイル: 927.9KB)
「仙台市・塩竈市共同浄水場整備事業の実施に関する基本協定」を締結しました(令和5年4月11日時点)
令和5年4月11日に「仙台市・塩竈市共同浄水場整備事業の実施に関する基本協定」を締結しました。この協定では、整備事業に係る塩竈市との費用負担割合や、事業に必要となる工事等は仙台市が行うことを規定しています。
今後の事業方式を決定しました(令和8年1月時点)
共同浄水場整備事業については、官民連携導入可能性調査も実施し、事業方式として「DB方式」を採用することを決定しましたのでお知らせします。
官民連携とは
行政(官)と民間(民)が一体となって事業に当たる官民協力の形態であり、例えば、民間が浄水場の設計や建設を行う形態、それに加え運営なども行う形態、さらには建設に係る資金調達までも行う形態など様々あります。
比較検討結果について
官民連携導入可能性調査におけるVFM算定結果
VFMとは、公設公営方式と比較した場合の公共負担額の削減割合を示すものです。今回、複数の官民連携手法に対するVFMを算定した結果、次の表のとおりとなりました。
| 事業方式 | 仙台市 | 塩竈市 |
|---|---|---|
| DB | 1.97%(1,759百万円) | 1.86%(181百万円) |
| DBO(15年) | 2.07%(1,846百万円) | 1.98%(192百万円) |
| DBO(20年) | 2.02%(1,891百万円) | 1.94%(197百万円) |
| PFI(15年) | −3.50%(−3,567百万円) | −3.00%(−328百万円) |
| PFI(20年) | −3.82%(−4,194百万円) | −3.30%(−390百万円) |
(補足)金額はすべて税込みです。
DB・DBOの比較検討
上記のVFM算出結果を踏まえ、効果が期待できないPFIを除外し、DB・DBOについて、水道事業を将来にわたって安定的に経営していく上で欠かせない3つの視点から優位性について評価を行いました。
- 安定的な水道水の供給
共同浄水場は、水道水の安定的な供給を行う上で、最も重要な施設のひとつに位置付けられます。このため、平常時はもとより緊急時や災害時においても局内関係部署等との十分な意思疎通に基づく迅速な対応が必要であり、置かれている状況を水道局職員が把握し即行動することができるDBに優位性があります。 - 安全で良質な水道水の確保
取水施設は本整備事業における更新の範囲には含まれておらず、安全で良質な水道水を作り続けるためには熟練の技術が必要となります。受託者がその技術を習得するには相当な期間が必要であり、その期間のリスクが高まることからDBに優位性があります。 - 技術継承
本事業は、水源は変えずに既存浄水場を更新するものであり、緊急時や災害時も含め適切な浄水処理技術を踏襲することになります。これまで培ってきた技術力を水道事業者の財産として保持し次世代に継承していくためにはDBに優位性があります。
事業方式の決定
上記の比較検討の結果、DBO方式よりもDB方式に優位性が認められるため、共同浄水場整備事業ではDB方式を採用いたします。
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更新日:2026年09月24日