仙台市の給水区域内で給水装置工事を施行することができる「仙台市指定給水装置工事事業者」の違反行為に係る事務処理を規定した本要綱が改正となり、令和4年4月1日より施行されました。

指定給水装置工事事業者は、給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められた事業者であり、法に定められた基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努める義務があります。

また、事業の運営に係る種々の届け出や、給水装置工事の施行に関すること等について、水道法をはじめとする諸規則により規定されています。

水道法では、第25条の11で指定の取り消しについて規定しており、本要綱は仙台市の指定給水装置工事事業者に、法に違反する行為があった場合の事務処理を規定しているものです。

この要綱で使用する様式

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