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漏水の修理について

漏水を放っておくと、水の出が悪くなったり、道路陥没等を招く恐れがあるため、すぐに修理する必要があります。

給水装置の修理の負担について

漏水箇所と修繕費用の負担の関係図。箇所により費用の負担が異なります。

道路の下の配水管から枝分かれして、ご家庭に引き込まれている給水管や、これに直結して取り付けられている止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。
給水装置は、水道局から貸与するメーター以外はお客様の財産であり、修繕などの際に掛かる費用は、原則としてお客様の負担となります。

ただし、道路内での漏水や道路境界から水道メーター(メーター口径40mm以下)までの間で漏水している場合は、給水条例施行規程により水道局で修繕します(平成28年4月1日より水道局の費用で修繕する範囲を拡大しました)。
一部お客さまの負担となる範囲もありますので、漏水している場合は、仙台市水道修繕受付センターにご相談ください。


お客さまの費用負担となる範囲

お客さまの費用負担となる範囲は主に次のとおりです。なお、修理は仙台市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

  • メーターから蛇口までの間の修理(メーター口径が50mm以上の給水装置の場合は宅地内の仕切弁以降の修理)
  • メーターボックス破損等による取替
  • 修理に伴う特殊な舗装等の復旧工事等

道路漏水を見つけた場合・漏水の心配がある場合


お問い合わせ先(青葉区にお住まいの方)

西配水課維持係

電話番号:022-277-2631

ファクス:022-277-2678

お問い合わせ先(宮城野区・若林区にお住まいの方)

東配水課維持係

電話番号:022-237-2261

ファクス:022-237-2264

お問い合わせ先(太白区にお住まいの方)

南配水課維持係

電話番号:022-304-0039

ファクス:022-249-2109

お問い合わせ先(泉区にお住まいの方)

北配水課維持係

電話番号:022-277-2632

ファクス:022-277-2635