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「アパート計算」扱いについて(集合住宅の所有者・管理人の皆さまへ)

集合住宅における水道料金の「アパート計算」扱いについて

「アパート計算」とは、マンションなどの集合住宅(各室に給水設備のない寮などを除きます。)を対象として、主に家事用に水道を使用する複数の世帯が、各戸均等に水道を使用したものとみなして、料金計算する方法です。
これは、集合住宅以外の一般家庭との料金負担の均衡を図るための制度で、一つの建物を店(舗)、事務所などと併用している建物でも住宅部分を対象として戸数に応じて適用されます。

なお、この制度はお客さまからの申請により適用しています。詳しくはお問い合わせください。


申請方法

アパート計算の「新規適用」「戸数変更」「取消」を申請する場合、「水道料金算定方式変更申請書」を提出してください。


申請書の提出先

青葉区・泉区で水道をご利用の方

北料金センター
仙台市泉区泉中央二丁目1-1 仙台市水道局北料金センター宛
電話番号:022-371-8831

宮城野区・若林区・太白区で水道をご利用の方

南料金センター
仙台市太白区南大野田29-1 仙台市水道局南料金センター宛
電話番号:022-304-0022


お問い合わせ先

営業課料金収納係

電話番号:022-304-0157

ファクス:022-249-2123