本文へスキップ

水道局用地の貸付

水道局所有地をお貸しします。資材置場、仮設事務所、モデルルーム敷地などにご利用ください。

1 貸付物件

貸付物件の一覧表
物件番号 施設名称 所在地(括弧内は街区番号) 登記面積 使用料(概算年額) 備考
1  旧南光台11号井戸用地 仙台市泉区南光台東一丁目1番342(24番街区)
(地図:せんだいくらしのマップ(外部サイト))
60平方メートル 130,000円 貸付中
2 旧中山送水ポンプ場用地 仙台市青葉区中山六丁目1番1254(19番街区)
(地図:せんだいくらしのマップ(外部サイト ))
291平方メートル 440,000円 募集中

※掲載土地についての利活用に関しては、お問い合わせください。


2 利用対象者

個人・法人・団体(仙台市在住・在勤は問いません)
ただし、次に掲げる方は申込できません。

  • 契約を締結する能力を有しない方
  • 破産者で復権を得ていない方
  • 仙台市の市税又は水道料金等を滞納している方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員
  • その他、借受人として適さないと判断される方

3 利用目的

原則として1年以内の一時使用で、容易に原状回復ができるものとします。
ただし、次に掲げるもののためには利用できません。

  • 住居、事務所などの建物の建設を目的とするもの。ただし、マンション等販売のためのモデルルーム、工事等の現場事務所などの仮設のものにはご利用いただけます。
  • 悪臭、騒音および土壌汚染など、著しく環境を損なうと予想されるもの。
  • 政治的用途もしくは宗教的用途に用いるもの。
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律の第2条第1項に該当する風俗営業の用途および第2条第5項に該当する性風俗特殊営業の用途に用いるもの。
  • 公序良俗に反するもの。
  • その他、貸付に適さないと判断されるもの。

4 貸付期間

貸付した日から当該年度末までとします。(更新可能)


5 貸地使用の条件

  • 貸付物件は指定する用途以外には使用できません。また、第三者への転貸、使用権の譲渡もできません。
  • 貸付期間中であっても、水道局において公用または公共用に供するため必要が生じたとき、または契約の条件に違反するときは、契約の解除または変更をする場合があります。
  • 貸付期間が終了したときには、使用物件を原状に復して返還していただきます。この場合において、滅失毀損その他により損害を与えたときは、損害相当額を賠償していただきます。
  • 使用に伴う電気料、水道料等の必要経費は借受人の方に負担していただきます。
  • 借受人は貸付物件について支出した有益費、その他の費用を請求できません。

6 利用料金

水道局の定める基準により算出した額を貸付使用料とします。
契約後、貸付期間の貸付使用料全額を前納していただきます。


7 受付期間

随時、先着順に受付いたします。


8 申込方法

下記の「提出書類」に必要事項を記入押印し、水道局財務課まで持参してください。
審査の上、契約を締結いたします。
※申し込みにあたっては、事前にご連絡をお願いいたします。

提出書類

  1. 借受申請書(PDF:45KB)
  2. 誓約書兼市税納付状況確認同意書(PDF:101KB)
  3. 水道料金等納付状況確認同意書(PDF:70KB)

※連名で申し込む場合は、構成者全員それぞれについて、誓約書兼市税納付状況確認同意書、水道料金等納付状況確認同意書が必要となります。


お問い合わせ先

財務課管財係

電話番号:022-304-0014

ファクス:022-249-2006