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水道管用塗料に関する不適切な行為への対応について

一部新聞等で報道されております、水道管用塗料に関する不適切な行為に伴う、水道管の出荷自粛等の事案につきまして、以下のとおり、お知らせします。

1 不適切行為の内容

本市をはじめ全国的に広く使用されている水道管の塗料について、塗料メーカーが、公益社団法人日本水道協会の規格認証を不正に取得しておりました。(日本水道協会ホームページ(外部リンク))

  1. 同協会の規格認証時に、同規格で規定されている試験条件と異なる条件で得られた試験結果により認証を取得した。
  2. 認証を受けた製品の一部に、同規格で規定されていない原料を使用していた。
    ※当該塗料は、主に水道管の外面で使用されており、継ぎ手の内面の一部分で水道水に接触するものの、その面積は限られております。

(塗料と水道水との接触範囲)

2 日本水道協会の対応

日本水道協会では、当該塗料を使用した製品の出荷自粛を水道管メーカーに要請しておりましたが、製品の安全性が確認できたものから、順次自粛の要請を解除するとともに、1月18日より各水道管メーカーによる出荷が再開されております。

3 仙台市水道局の対応

  1. 当該塗料が使用されている製品を用いる工事について、1月13日より一時停止しておりましたが、安全性が確認された製品を用いる工事については、1月19日より順次再開しております。
  2. 水道水については、国の法令に従い、定期的に水質検査を実施し、水質基準に適合した安全な水であることを確認しております。
お問い合わせ先

計画課技術管理係

電話番号:022-304-0031 

ファクス:022-249-6971