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指定給水装置工事事業者の指定の申請

個人事業者と法人事業者で、提出書類が異なりますので、ご注意ください。
(根拠法令:「水道法」第25条の2および「水道法施行規則」第18から第22条まで)


指定の基準

指定を受けるには、以下のすべての要件に適合している必要があります。

  1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(厚生労働大臣より給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者)として選任されることとなる者を置いていること。
  2. 次の機械器具を有していること。
    1. 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
    2. やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
    3. トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
    4. 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しないこと。
    イ.心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    ロ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ハ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    二.法第 25条の 11第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経 過しない者
    ホ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由 がある者
    へ.法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

指定の申請

仙台市の指定給水装置工事事業者としての指定を受けるには、厚生労働省令で定める、次に掲げる事項を記載した指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)および添付書類を仙台市水道事業管理者に提出しなければなりません。

  1. 氏名または名称および住所、並びに法人にあってはその代表者および役員の氏名
  2. 仙台市の給水区域について、給水装置工事の事業を行う事業所の名称および所在地、並びにそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名およびその者が交付を受けている免状の交付番号
  3. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数量
  4. 事業の範囲

添付書類

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)には、次に掲げる書類を添付しなければなりません。

共通(各1部)

  • 前記「指定の基準」の「3.次のいずれにも該当しないこと。」の各号のいずれにも該当しない者であることを示す誓約書(様式第2号)
  • 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第8号)
  • 給水装置工事主任技術者免状の写し

個人(事業者)の方

  • 住民票の写し(申請の3カ月以内に発行されたもの。コピー不可)
    「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。個人番号の表記がある場合は受理できません。

法人(事業者)の方

  • 定款または寄付行為の写し
    ※定款の写しの作成について
    定款原本の全ページをコピーし、袋とじにして表紙、裏表紙の袋とじ箇所に代表者印を押す(袋とじにしない場合は全ページ見開き箇所でも可)。
    最後のページ、もしくは裏表紙に「この写しは原本と相違ない」という趣旨の文言と日付、事業者住所、会社名、役職、代表者名を記入して、代表者名の箇所に代表者印を押印する。
  • 登記事項証明書(法人。履歴事項全部証明書で、申請の3カ月以内に法務局で発行されたもの。コピー不可。)

その他

  1. 申請は、随時、給水装置課で受け付けます。(事前に給水装置課へお問い合わせ願います)
  2. 指定は月に1回行います。
    ※ 毎月5日を申請受付の締切日(土・日・祝日の場合は前営業日)とし、それまでに申請のあったものに対し審査を行い、指定の要件を全て満たしている者については、その月の末頃(25日前後)、指定給水装置工事事業者に指定します。
    また、指定当日に、給水装置工事説明会を開催します。(具体的な日程については別途ご案内いたします)
  3. 指定を受けるために係る費用は、10,000円(事務手数料)です。(申請書提出時には必要ありません)
    ※後日、納入通知書を郵送いたしますので、最寄の金融機関で納入してください。なお、説明会の際に納入の確認を行いますので、領収書を持参してください。
  4. 水道局より指定給水装置工事事業者への連絡は、原則としてFAXにて行います。

提出書類様式



お問い合わせ先

給水装置課給水管理係

電話番号:022-304-0146

ファクス:022-304-1056