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災害危険区域内の水道の廃止(撤去等)について

災害危険区域(災害危険区域:津波被災地区・緑ヶ丘四丁目地区・松森字陣ヶ原地区内の指定区域)内で家屋等の解体に伴い水道(給水装置)を廃止する場合の手続きについて、廃止工事(撤去等)を行わずに届出書の提出で済むよう取り扱いを変更しました。

給水装置工事の審査・検査等の手数料もかかりません。この変更は東日本大震災直後にさかのぼって適用し、既に手数料をお支払いになっている場合は還付します。また、移転等に伴い既に給水装置を新設している場合は、別途還付金が発生することがあります。

水道局で還付対象者を把握できないケースがありますので、対象になるか不明な場合や詳細をお知りになりたい場合は、お問い合わせください。

届出様式


お問い合わせ先

給水装置課給水管理係

電話番号:022-304-0146 

ファクス:022-304-1056