水道料金を納入期限までにお支払いいただかない場合、納入期限の翌日からお支払いの日までの日数に応じて、遅延損害金を納めていただく場合があります。
遅延損害金の計算方法
遅延損害金 = 水道料金(注釈1) × 利率(注釈2) × 日数(注釈3) / 365日(366日)
- 注釈1:2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨てます。
- 注釈2:民法404条に規定している法定利率です。令和3年4月1日時点では3%です。
- 注釈3:納入期限の翌日からお支払いいただいた日までの日数です。
なお、計算した遅延損害金の額が1,000円未満であるときは、請求対象になりません。
下水道使用料の延滞金については建設局のページ(仙台市ホームページ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
北料金センター(青葉区・泉区にお住まいの方)
〒981-3133
仙台市泉区泉中央2-1-1
電話番号:022-371-8830
ファクス番号:022-372-6174
南料金センター(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
〒982-8585
仙台市太白区南大野田29-1
電話番号:022-304-0023
ファクス番号:022-304-0137
更新日:2026年05月13日