「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」(障害者差別解消法)が平成28年4月から施行されることに基づき、「障害者差別解消法 衛生事業者向けガイドライン 〜衛生分野における事業者が構ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜」が厚生労働大臣により策定されました。

この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、衛生分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
仙台市指定給水装置工事事業者の皆様におかれましても、下記ガイドラインの理念をご理解いただき、障害者の差別解消に向けた取組を積極的に進めていただくようよろしくお願いいたします。

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給水部 給水装置課 給水管理係

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