道路からの水漏れを発見した場合(情報提供のお願い)

雨が降っていなくても常に道路が濡れている場合は、地下にある水道管から水が漏れている可能性があります。
道路面での漏水は、貴重な水資源の浪費となるばかりではなく、交通事故の誘因など二次的災害につながる原因にもなるため、修理する必要があります。

このような漏水が疑われる場所を発見した時には、お手数ですが仙台市水道修繕受付センターまでご連絡をお願いいたします。

漏水が疑われる状況

  • 雨が降っていないのに常に道路が濡れている(水たまりがいつまでもなくならない)
  • いつも水気のないところが濡れている
  • 舗装の切れ目から水が出ている
  • 側溝などからきれいな水がいつも流れている
アスファルトの路面に生じた亀裂から水が染み出し、周囲が濡れている様子とともに、漏水箇所の目印として路面に描かれた白い丸印や、注意喚起のために置かれたカラーコーンを捉えた、地下の配管損傷による漏水現場の写真
住宅街の道路において、路面から湧き出した水が、アスファルトの上を川のように長く流れ広がっている様子を捉えた、地下の配水管の破損による大規模な漏水現場の写真

夜に漏水が発生する場合もあります。

夜間の住宅街において、路面の亀裂から勢いよく水が噴き出し、車道に広がっている様子を捉えた、夜の漏水現場の写真

お問い合わせ先(道路からの水漏れの場合)

仙台市水道修繕受付センター(年中無休)
電話番号:022-304-3299
ファクス:022-304-3318

給水装置の修理の負担について

漏水箇所と修繕費用の負担の関係を説明した図

道路の下の配水管から枝分かれして、ご家庭に引き込まれている給水管や、これに直結して取り付けられている止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。
給水装置は、水道局から貸与するメーター以外はお客様の財産であり、修繕などの際に掛かる費用は、原則としてお客様の負担となります。

ただし、道路内での漏水や道路境界から水道メーター(メーター口径40ミリメートル以下)までの間で漏水している場合は、給水条例施行規程により水道局で修繕します(平成28年4月1日より水道局の費用で修繕する範囲を拡大しました)。
一部お客さまの負担となる範囲もありますので、漏水している場合は、仙台市水道修繕受付センターにご相談ください。

お客さまの費用負担となる範囲

お客さまの費用負担となる範囲は主に次のとおりです。なお、修理は仙台市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

  • メーターから蛇口までの間の修理(メーター口径が50ミリメートル以上の給水装置の場合は宅地内の仕切弁以降の修理)
  • メーターボックス破損等による取替
  • 修理に伴う特殊な舗装等の復旧工事等

漏水の心配がある場合

漏水の心配がある場合は「水量が多いなと思われたら(漏水の心配があるときは)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西配水課維持係(青葉区にお住まいの方)
〒981-0942
仙台市青葉区貝ヶ森2-6-7
電話番号:022-277-2631
ファクス番号:022-277-2678

東配水課維持係(宮城野区・若林区にお住まいの方)
〒984-0015
仙台市若林区卸町2-3-1
電話番号:022-237-2261
ファクス番号:022-237-2264

南配水課維持係(太白区にお住まいの方)
〒982-8585
仙台市太白区南大野田29-1
電話番号:022-304-0039
ファクス番号:022-249-2109

北配水課維持係(泉区にお住まいの方)
〒981-0942
仙台市青葉区貝ヶ森2-6-7
電話番号:022-277-2632
ファクス:022-277-2635