変更の内容により提出書類が異なりますので、ご注意ください。
(根拠法令:「水道法」第25条の7および「水道法施行規則」第34条)
申請が必要となる変更および提出書類
当該事実の発生日から30日以内に提出してください。
法人事業者・個人事業者共通
申請が必要となる事項
- 電話番号(本店/事業所)
- FAX番号(本店/事業所)
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 給水装置工事主任技術者の氏名
- 給水装置工事主任技術者の免状の交付番号
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)
- 主任技術者免状(厚生労働大臣より交付されたもの)の写し→「申請が必要となる事項」の5.又は6.該当のみ
法人事業者
申請が必要となる事項
- 商号(有限会社⇔株式会社など)
- 名称
- 住所
- 代表者
- 役員
- 代表者の氏名または役員の氏名
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)
- 誓約書(様式第2号)→上記「申請が必要となる事項」の4から6に該当する場合。
- 登記事項証明書(法人。履歴事項全部証明書で、申請の3カ月以内に法務局で発行されたもの。コピー不可。)
- 定款の写し→上記「申請が必要となる事項」の1から4または6の代表者の氏名に該当する場合。
※定款の写しの作成について
定款原本の全ページをコピーし、袋とじにして表紙、裏表紙の袋とじ箇所に代表者印を押す(袋とじにしない場合は全ページ見開き箇所でも可)。
最後のページ、もしくは裏表紙に「この写しは原本と相違ない」という趣旨の文言と日付、事業者住所、会社名、役職、代表者名を記入して、代表者名の箇所に代表者印を押印する。
個人事業者
申請が必要となる事項
- 名称
- 住所
- 氏名
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)
- 住民票の写し(申請の3カ月以内に発行されたもの。コピー不可)
「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。個人番号の表記がある場合は受理できません。
届出に関する注意
- 同一事業者であれば、複数の変更を一枚の届出書で提出して構いません。
- 「氏名又は名称」「住所」「代表者名」に変更がある場合、届出書の「届出者」及び「氏名又は名称」「住所」「代表者名」の欄は、変更後のものを記入してください。
- 住所変更の際、本店のみ(住所=事業所)の事業者の方は、「住所及び事業所所在地の変更」と記入してください。(水道局の処理上、別々に扱うため)
- 「個人(法人)事業者から法人(個人)事業者への商号の変更」は、指定事項の変更では申請できません。この場合は、まず「個人(法人)事業者の廃止」申請をした後、「法人(個人)事業者の新規指定」申請をしてください。
※申請方法は「指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の届出について」 「指定給水装置工事事業者の指定の申請について」をご覧ください。
提出書類様式
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)(WORD:21KB)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)【記入例】(PDF:172KB)
- 誓約書(様式第2号)(WORD:21KB)
- 誓約書(様式第2号)【記入例】(PDF:163KB)
給水装置修繕工事事業者指定事項変更届出書添付書類一覧表(PDF:870KB)
※各変更内容に必要な添付書類は上表(PDF)をご覧ください。
お問い合わせ先
給水装置課給水管理係
電話番号:022-304-0146
ファクス:022-304-1056