本市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者を支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道の基本料金および下水道の基本使用料を2カ月分減免します。
減免の対象となる方
仙台市域内で水道局と契約している個人の方及び事業者等(井戸水や浄化槽のみを使用し、建設局へ届出をしている方を含む)に対して減免を行います。
ただし、裁判所・税務署・自治体庁舎等の官公署は対象外となります。
また、非課税減免や生活保護減免を申請し適用された方は、既存制度にて基本料金等が減免になります。詳しくは「低所得者等の減免対象となる世帯及び減免の方法」をご確認ください。
減免の対象期間:令和8年8月検針分・9月検針分
- 令和8年8月に検針のある方 令和8年7月・8月分の基本料金等を減免します。
- 令和8年9月に検針のある方 令和8年8月・9月分の基本料金等を減免します。
- 毎月検針のある方 令和8年8月・9月分の基本料金等を減免します。
(補足)一般家庭の検針は2カ月に1度のサイクルで実施しており、地区ごとに奇数月、偶数月の検針となっています。
お客さまの手続きは不要です
お客さまによる申請等の手続きは不要です。請求時に減免額を差し引いて請求します。
減免額
- 水道 ご契約の水道メーターの口径に応じた2カ月分の基本料金を減免(下表)
- 下水道 2カ月分の基本使用料を減免(下表)
| メーター口径 | 水道基本料金 | 下水道基本使用料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 13ミリメートル | 1,276円 | 1,546円 | 2,822円 |
| 20ミリメートル | 2,750円 | 1,546円 | 4,296円 |
| 25ミリメートル | 4,180円 | 1,546円 | 5,726円 |
| 30ミリメートル | 6,160円 | 1,546円 | 7,706円 |
| 40ミリメートル | 11,660円 | 1,546円 | 13,206円 |
| 50ミリメートル | 24,640円 | 1,546円 | 26,186円 |
| 75ミリメートル | 54,120円 | 1,546円 | 55,666円 |
| 100ミリメートル | 105,600円 | 1,546円 | 107,146円 |
| 150ミリメートル | 286,000円 | 1,546円 | 287,546円 |
| 200ミリメートル | 572,000円 | 1,546円 | 573,546円 |
※消費税の端数処理のため、下水道基本使用料の減免額が1,547円となる場合があります。
受水槽一括方式の集合住宅について
水道局が設置したメーターの口径に応じた水道の基本料金・下水道の基本使用料を減免します。減免額は料金の計算方式によって異なりますので、詳細については下記をご覧ください。
水道料金等の減免へのご協力について(お願い) (PDFファイル: 586.5KB)
集合住宅水道料金等「アパート計算」のご案内(2か月) (PDFファイル: 206.0KB)
「アパート計算」扱いについて(集合住宅の所有者・管理人の皆さまへ)
管理会社等の皆さまへご協力のお願い
物価高騰の影響を受けた市民や事業者を支援するため、管理会社等から入居者の方に水道料金を請求する際は、今回の減免相当分を差し引いてご請求いただくなど、入居者の方の生活支援へのご協力をお願いします。
詐欺にご注意ください
減免のために、水道局や建設局の職員が、お客さまに口座番号や暗証番号をお伺いすることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒982-8585
仙台市太白区南大野田29-1
電話番号:022-748-1111
ファクス番号:022-249-2230
更新日:2026年05月13日