重点支援地方交付金活用による
水道料金・下水道使用料の減免

本市では、物価高騰の影響を受けた市民や事業者を支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、
水道の基本料金および下水道の基本使用料を2カ月分減免します。
お客さまによる申請等の手続きは不要です。請求時に減免額を差し引いて請求します。

減免の対象となる方

仙台市域内で水道局と契約している個人の方および事業者等

(井戸水や浄化槽のみを使用し、建設局へ届出をしている方を含む)

※裁判所・税務署・自治体行政等の官公署は対象外となります。

※非課税減免や生活保護減免を申請し適用された方は、既存制度にて基本料金等が減免になります。詳しくは水道料金・下水道使用料減免(非課税・生活保護減免)をご覧ください。

減免の対象期間

令和8年8月検針分・9月検針分

令和8年8月に検針のある方:
令和8年7月・8月分の基本料金等を減免します。

令和8年9月に検針のある方:
令和8年8月・9月分の基本料金等を減免します。

毎月検針のある方:
令和8年8月・9月分の基本料金等を減免します。

減免額

水 道ご契約の水道メーターの口径に応じた2カ月分の基本料金

下水道2カ月分の基本使用料

(税込)
メーター口径 水道基本料金
(2カ月分)
下水道基本使用料
(2カ月分)
13mm 1,276円 1,546円
20mm 2,750円
25mm 4,180円
30mm 6,160円
40mm 11,660円
50mm 24,640円
75mm 54,120円
100mm 105,600円
150mm 286,000円
200mm 572,000円

※消費税の端数処理のため、下水道基本使用料の減免額が1,547円になる場合があります。

詐欺にご注意ください

減免のために、水道局や建設局の職員が、お客さまに口座番号や暗証番号をお伺いすることはありません。

受水槽一括方式の集合住宅について

水道局が設置したメーターの口径に応じた水道の基本料金・下水道の基本使用料を減免します。減免額は料金の計算方式によって異なりますので、詳細については水道局ホームページをご覧ください。なお、集合住宅に入居されている方で、水道局と直接契約のない場合は、管理会社等にご確認ください。

【管理会社等の皆さまへ ご協力のお願い】

物価高騰の影響を受けた市民や事業者を支援するため、管理会社等から入居者の方に水道料金を請求する際は、今回の減免相当分を差し引いてご請求いただくなど、入居者の方の生活支援へのご協力をお願いします。

お問い合わせ

■営業課
 減免全般に関するお問い合わせ
TEL:022-304-0017 /FAX:022-249-2123
 集合住宅に関するお問い合わせ
TEL:022-304-0157 /FAX:022-249-2123

水道局からのお知らせ